アドバイザリースタッフ研究会 規約
第1条 (名称)
本会は、アドバイザリースタッフ研究会と称する。なお、英名はAdvisory Staff Workshopとする。
第2条 (目的)
本会は、保健機能食品等に係るアドバイザリースタッフ資格者への情報提供、研修会の開催を主な目的とする。一般消費者への健康食品の正しい利用法についての啓蒙、アドバイザリースタッフの認知度向上を目指すものとする。
第3条(活動)
本会は上記の目的を達成するために次の活動を行う。
(1) メールマガジンを発行する。
(2) ホームページからの情報提供を行う。
(3) 研修会を開催する。
(4) アドバイザリースタッフ認定団体、アドバイザリースタッフ資格者団体との連携、協力を行なう。
(5) 市民講座等への講師派遣を行う。
(6) アンケート調査等を行う。
(7) その他、本会の目的を達成するために必要な活動を行なう。
第4条(構成員)
本会は、保健機能食品等に係るアドバイザリースタッフ(平成14年3月に厚生労働省通知による)資格者及び保健機能食品等の情報提供を行う者によって組織される。入会は自らの会員登録により行われる。
2 会員が、本会の設立の趣旨に反する行為を行った場合、あるいは会員として不適当と認めた場合は、当該会員の処遇について役員会で協議し、除名が可決された場合は、該会員は会員の地位を失う。
第5条(役員)
本会の事業を行うため役員として世話人若干名を置く。
世話人は役員会を組織し、研究会の運営にあたる。
第6条(事務局)
本会は、役員間および会員間の連絡および会計等の事務を行う事務局を置く。
事務局は、千葉県習志野市谷津6-7-2-205に置く。
第7条(会費)
本会は、当面、会費の徴収を行わない。なお、研修会開催時は参加費として資料印刷代、会場費等を徴収することがある。
第8条(会計)
本会の会計年度は4月1日より始まり3月31日に終わるものとする。
本会の会計は、年度ごとに会員にホームページを通し、公表する。
第9条(規約改正)
本規約は役員の発議により、総役員の3分の2以上の同意を得て改正することができる。
付則1:この規約は2013年6月1日から施行する。